今から書く記事は、契約をキャンセルしたのに商品を送ってきた場合の対処法です
キャンセルしたのに、「バーコードリーダーやDVD」等の商品を送りつける行為は、「ネガティブ・オプション」または「押し付け商法」とよばれる悪質な行為になります
この状態では、代金の支払い義務は生じません。
また、商品の 返送義務はありませんが
「購入しない限り商品の所有権」は「阿部塾」にあるので、いつまでたっても 「勝手に処分することはできません。」
しかしこのような悪質な商法に対抗できる法律があります
特定商取引法59条に、「売買契約に基づかないで勝手に送られた商品」の扱いについての規定があります。
「商品が送付された日から14日間」
「または業者に商品の引き取りを請求した日から7日間のいずれか早い方が経過した場合」
「業者は商品の引取り請求権を失うというものです。」
という事は
「商品が送付された日から14日間」
「または業者に商品の引き取りを請求した日から7日間のいずれか早い方が経過した場合」
「商品を自由に処分していいという事です」
商品を燃やそうが、捨てようが、使おうが
自由です
商品が万が一届いた場合は
阿部塾に連絡し「契約をキャンセルしたのにも関わらず勝手に送ってきて迷惑なので、商品の引き取りをして下さい」
という連絡を、後々のトラブルに備え口頭での請求はなるべく避け、証拠として残る書面、内容証明郵便でやることがベストです
商品の引き取りに応じない場合でも
その請求日から7日たてば、その商品はあなたの自由にできます
もちろん、引取り請求の連絡をしなくても「商品が送付された日から14日間」 経過すれば
その商品は自由に処分できます
今書いた記事は、キャンセルしたのに商品が届いた場合の対処法です
参考になれば幸いです。
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